車のカタログでよく見る「軽自動車」「5ナンバー」「3ナンバー」。この区別は、車の大きさとエンジンの排気量で決まっています。この記事では、それぞれの区分の長さ・幅・高さの決まりと、日本の道路を走れる車の最大サイズをまとめました。

まず結論:車の大きさの区分の早見表

区分長さ×幅(m)高さ排気量
軽自動車3.40 × 1.482.00m以下660cc以下
小型自動車(5ナンバー)4.70 × 1.702.00m以下2,000cc以下
普通自動車の上限(3ナンバーなど)12.0 × 2.53.8m以下制限なし

軽自動車と5ナンバーの数値は、それぞれの区分の上限です。5ナンバーの条件を1つでも超えると、普通自動車(乗用車なら3ナンバー)になります。

5ナンバーと3ナンバーの分かれ目

5ナンバー(小型乗用車)になるのは、次の4つの条件をすべて満たす車です。

項目5ナンバーの条件
全長4,700mm以下
全幅1,700mm以下
全高2,000mm以下
排気量2,000cc以下(ディーゼル車は排気量の条件なし)

幅が1,710mmあれば、長さや排気量が小さくても3ナンバーになります。同じ車種でも、グレードの違いで幅が変わり、ナンバーが変わることがあります。逆に、排気量が2,000ccを超えると、大きさが小さくても3ナンバーです。

軽自動車の規格の移り変わり

軽自動車の大きさの決まりは、これまで何度も広げられてきました。いまの規格は平成10年(1998年)10月からのものです。

施行長さ×幅(m)排気量
昭和24年(1949年)2.80 × 1.000.15L(4サイクル)
昭和25年(1950年)3.00 × 1.300.35L(4サイクル)
昭和51年(1976年)3.20 × 1.400.550L
平成2年(1990年)3.30 × 1.400.660L
平成10年(1998年)3.40 × 1.480.660L

高さの上限は、昭和24年から2.00mのままです。最初の規格と比べると、いまの軽自動車は長さが60cm、幅が48cm広がっています。

車の最大サイズ(保安基準)

日本の車の大きさの上限は、道路運送車両の保安基準で長さ12m・幅2.5m・高さ3.8mと決められています。バスや大型トラックも、原則としてこの中に収まっています(セミトレーラの一部は長さ13mまで)。

道路を通るときの決まりも、一般的な制限は同じ幅2.5m・長さ12m・高さ3.8mです。指定された道路では、高さ4.1mまで認められています。これを超える車は、特別な許可を受けて走ります。

よくある質問

Q. 3ナンバーの車は税金が高い?

ナンバーの違いで税金が変わるわけではありません。自動車税は排気量で決まるので、同じ排気量なら5ナンバーでも3ナンバーでも同じ金額です。

Q. 自分の車の大きさはどこで分かる?

カタログや、車検証の記録事項で確かめられます。駐車場を選ぶときは、これらの数値で確かめましょう。

Q. 道路運送車両法の「軽自動車」と道路交通法の区分は同じ?

同じではありません。この記事の区分は道路運送車両法によるものです。運転免許などで使う道路交通法の区分は、別に決められています。

まとめ

  • 軽自動車は長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m以下、660cc以下
  • 5ナンバーは長さ4.70m・幅1.70m・高さ2.00m以下、2,000cc以下(ディーゼルは排気量の条件なし)
  • どれか1つでも超えると3ナンバー
  • 車の上限は長さ12m・幅2.5m・高さ3.8m

参考にした資料